期間終了指名停止

東洋シヤッター(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年7月29日
措置期間
2010年7月29日から2010年9月28日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公正取引委員会は、シャッターの製造業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、全国及び近畿地区においてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年6月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4120001085479

公表された事案の概要

公正取引委員会は、シャッターの製造業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、全国及び近畿地区においてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年6月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。

公式資料

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