期間終了指名停止
東洋シヤッター(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2010年7月29日
- 措置期間
- 2010年7月29日から2010年9月28日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 公正取引委員会は、シャッターの製造業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、全国及び近畿地区においてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年6月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 4120001085479
公表された事案の概要
公正取引委員会は、シャッターの製造業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、全国及び近畿地区においてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年6月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
公式資料
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