期間終了指名停止・入札参加停止

E.TSS(株)

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2016年12月2日
措置期間
2016年12月2日から2017年1月1日まで
理由分類
粗雑工事・履行不良
措置理由(原文)
平成28年9月20日に契約し施工した「小豆餅公園外19公園遊具改修工事」において修繕したブランコで、平成28年10月22日、女児が遊んでいた際に鎖に緩みが生じ、ブランコ右側吊り部材のフックが外れ、落下したフックが遊んでいた女児の額に当たって負傷する事故を発生させたため。 別表第1第2号(過失による粗雑工事等)に該当
根拠規程
平成28年9月20日に契約し施工した「小豆餅公園外19公園遊具改修工事」において修繕したブランコで、平成28年10月22日、女児が遊んでいた際に鎖に緩みが生じ、ブランコ右側吊り部材のフックが外れ、落下したフックが遊んでいた女児の額に当たって負傷する事故を発生させたため。 別表第1第2号(過失による粗雑工事等)に該当
対象法人所在地
浜松市西区湖東町5750番地の2

公表された事案の概要

平成28年9月20日に契約し施工した「小豆餅公園外19公園遊具改修工事」において修繕したブランコで、平成28年10月22日、女児が遊んでいた際に鎖に緩みが生じ、ブランコ右側吊り部材のフックが外れ、落下したフックが遊んでいた女児の額に当たって負傷する事故を発生させたため。

公式資料

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