期間終了指名停止
松俵建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2011年3月10日
- 措置期間
- 2011年3月10日から2011年6月9日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 松俵建設株式会社が、平成21年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(完成工事高の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行った。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成23年2月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(30日間)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6290001045134
公表された事案の概要
松俵建設株式会社が、平成21年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(完成工事高の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行った。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成23年2月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(30日間)を受けた。
公表資料・保存記録
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