期間終了指名停止

大栄開発株式会社

島原市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
島原市
公表データソース
島原市 島原市 報道資料 平成27年12月16日
措置日
2015年12月16日
措置期間
2015年12月16日から2016年1月15日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
大栄開発(株)が、長崎県対馬振興局発注の平成24年度一般国道382号道路改良工事(設計委託)により受託した、水路設計が不適切であったため、所要の安全度が確保できていない状態で施工されていることが判明したための措置
根拠規程
島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第2項[別表第1第2号(過失による粗雑工事等)]該当
対象法人所在地
長崎県佐世保市日宇町2690
法人番号
5310001005623

公表された事案の概要

大栄開発(株)が、長崎県対馬振興局発注の平成24年度一般国道382号道路改良工事(設計委託)により受託した、水路設計が不適切であったため、所要の安全度が確保できていない状態で施工されていることが判明したための措置

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