期間終了指名停止

露口建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年2月23日
措置期間
2010年2月23日から2010年3月22日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
露口建設(株)は、特定建設業者ではないものと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして平成22年1月29日、建設業の許可行政庁(愛媛県知事)から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7500001007202

公表された事案の概要

露口建設(株)は、特定建設業者ではないものと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして平成22年1月29日、建設業の許可行政庁(愛媛県知事)から営業停止処分を受けた。

公式資料

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