期間終了指名停止

(株)JPハイテック

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年6月17日
措置期間
2010年6月17日から2010年6月30日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
平成21年2月24日、電源開発(株)発注の「滝発電所2号機操作油循環ろ過」において、請負者の(株)JPハイテックは、作業員に地下2階から油ろ過機を運び出す作業を行わせていた。作業員は、地下1階床面に機材の搬入出のため設けられているハッチのグレーチングを外し、天井クレーンでろ過機を地下1階まで上げた後、作業員がグレーチングをハッチにはめようとした時、ハッチから4メートル下の地下2階に墜落し、頸髄損傷により四肢麻痺、自己呼吸不能の重傷を負ったものである。 当該事故は、労働安全衛生法第21条第2項「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」などに違反するとして、会津労働基準監督署は、平成21年8月12日に、本件を労働安全衛生法違反被擬事件として福島地方検察庁会津若松支部に書類送検した。このことより、(株)JPハイテックは、田島区検察庁から公訴を提起され、平成21年12月8日、田島簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

平成21年2月24日、電源開発(株)発注の「滝発電所2号機操作油循環ろ過」において、請負者の(株)JPハイテックは、作業員に地下2階から油ろ過機を運び出す作業を行わせていた。作業員は、地下1階床面に機材の搬入出のため設けられているハッチのグレーチングを外し、天井クレーンでろ過機を地下1階まで上げた後、作業員がグレーチングをハッチにはめようとした時、ハッチから4メートル下の地下2階に墜落し、頸髄損傷により四肢麻痺、自己呼吸不能の重傷を負ったものである。 当該事故は、労働安全衛生法第21条第2項「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」などに違反するとして、会津労働基準監督署は、平成21年8月12日に、本件を労働安全衛生法違反被擬事件として福島地方検察庁会津若松支部に書類送検した。このことより、(株)JPハイテックは、田島区検察庁から公訴を提起され、平成21年12月8日、田島簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。

公式資料

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