期間終了指名停止
株式会社カナデビアエンジニアリング
水俣市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水俣市
- 公表データソース
- 水俣市 工事等請負・委託契約の指名停止・過去公表
- 措置日
- 2026年9月7日
- 措置期間
- 2026年9月7日から2026年10月6日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社カナデビアエンジニアリングは、建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことから、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、令和8年(2026年)6月19日、国土交通省近畿地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-1-8
公表された事案の概要
株式会社カナデビアエンジニアリングは、建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことから、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、令和8年(2026年)6月19日、国土交通省近畿地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
公表資料・保存記録
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