期間終了指名停止

南国殖産(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2013年4月5日
措置期間
2013年4月5日から2013年5月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
南国殖産株式会社は,下請負人として施工した管工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年2月20日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7340001003201

公表された事案の概要

南国殖産株式会社は,下請負人として施工した管工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年2月20日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。

公式資料

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