期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング(株)中部支店
半田市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 半田市
- 公表データソース
- 半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
- 措置日
- 2025年3月6日
- 措置期間
- 2025年3月6日から2025年6月5日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 対象業者が、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われ、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、当該不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者として配置していたことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日付で国土交通省近畿地方整備局より建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたことによる。
- 根拠規程
- 対象業者が、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われ、建設業法
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市中村区名駅南2ー7ー55
公表された事案の概要
対象業者が、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われ、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、当該不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者として配置していたことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日付で国土交通省近畿地方整備局より建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたことによる。
公式資料
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