期間終了指名停止

(株)筑豊冷機

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年6月10日
措置期間
2016年6月10日から2016年7月9日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社筑豊冷機は、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第6号の規定に該当するとして建設業許可部局から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8290001045520

公表された事案の概要

株式会社筑豊冷機は、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第6号の規定に該当するとして建設業許可部局から指示処分を受けた。

公式資料

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