期間終了指名停止

パナソニックマーケティングジャパン株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年7月18日
措置期間
2025年7月18日から2025年9月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者であるパナソニックマーケティングジャパン株式会社の上記案件 に係る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平 成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名 停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設業法違反 行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号

公表された事案の概要

パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、 資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1 項第2号に該当すると認められるとして、22日間の営業停止処分を受けた。 また、建設業法第7条第2号及び建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満た さない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、同法第28条第1項本文に該当する と認められるとして、指示処分を受けた。

公式資料

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