期間終了指名停止

株式会社大林組神戸支店

宍粟市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宍粟市
公表データソース
宍粟市 宍粟市 【PDF文書】(PDFファイル:79.3KB)
措置日
2026年9月8日
措置期間
2026年9月8日から2026年10月7日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
労働安全衛生法の規定に違反したとして、関東地方整備局より建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受けたため。(指名停止基準別表第2の6(3)ウ適用)
根拠規程
指名停止基準 別表第2
対象法人所在地
兵庫県神戸市中央区加納町四丁目4番17号

公表された事案の概要

労働安全衛生法の規定に違反したとして、関東地方整備局より建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受けたため。(指名停止基準別表第2の6(3)ウ適用)

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