期間終了指名停止

(株)鈴木建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年4月16日
措置期間
2015年4月16日から2015年5月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)鈴木建設は,福岡県内の民間工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額以上の下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成27年3月16日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4290001045615

公表された事案の概要

(株)鈴木建設は,福岡県内の民間工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額以上の下請契約を締結したことにより,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成27年3月16日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。

公式資料

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