現在停止中指名停止

共栄石油株式会社

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2026年5月26日
措置期間
2026年5月26日から2026年11月25日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法違反の疑いで令和8年4月17日、公正取引委員会から検事総長に告発された。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第4号(独占禁止法違反行為)
対象法人所在地
東京都江戸川区東葛西4丁目21番7号

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為

公式資料

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