現在停止中指名停止
共栄石油株式会社
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2026年5月26日
- 措置期間
- 2026年5月26日から2026年11月25日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法違反の疑いで令和8年4月17日、公正取引委員会から検事総長に告発された。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第4号(独占禁止法違反行為)
- 対象法人所在地
- 東京都江戸川区東葛西4丁目21番7号
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為
公式資料
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