期間終了指名停止

新進建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年11月2日
措置期間
2012年11月2日から2013年1月1日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
文部科学省の有資格登録業者27社を含む44社が、国土交通省四国地方整備局等が発注する工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年10月17日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7490001001306

公表された事案の概要

文部科学省の有資格登録業者27社を含む44社が、国土交通省四国地方整備局等が発注する工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年10月17日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。

公式資料

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