期間終了指名停止
真下建設株式会社
新ひだか町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 新ひだか町
- 公表データソース
- 新ひだか町 令和4〜7年度 建設工事・設計等業務委託 指名停止一覧表
- 措置日
- 2024年1月24日
- 措置期間
- 2024年1月24日から2024年8月23日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 当該資格者は、新ひだか町発注の令和5年6月1日に入札執行した「静内山手町団地公営住宅等建設建築工事その1」及び「静内山手町団地公営住宅等建設建築工事その2」において、入札公告時に閲覧用設計図書をもとに、自らの意思で見積もった金額をもとに応札し、落札後、工事請負契約を締結した直後に契約金額の変更について、再三に渡り、工事監督員である町担当職員に対し、強要することなどの迷惑行為があったものである。当該要求行為は、新ひだか町不当要求行為の防止に関する規程第2条第4号に該当し、入札制度に反する要求と認められるものである。また、工事施工中において生じた設計変更内容について、町が設計変更に係る内容と金額を提示し、協議の場を整えたが、協議が整わず、変更契約を締結しないまま、工事目的物を完成し、町が通知した工事の完成検査結果の際に求めた設計変更内容及び変更契約の締結について応じず、さらに、その後の請負代金の請求手続きの段階で、自己が主張する設計変更内容の請負金額の請求書を提出してきたものである。このことにより、工事目的物の引渡しが遅れ、住民の入居時期に遅れが生じた。これらのことは、発注者との信頼関係を損う行為として、指名停止措置基準別表第2第12項関係(業務に関し不正又は不誠実な行為)に該当するものである。
- 根拠規程
- 別表第2第12項
- 対象法人所在地
- 新ひだか町
公表された事案の概要
不正又は不誠実な行為
公表資料・保存記録
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