期間終了指名停止
株式会社安藤・間
佐賀県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 佐賀県
- 措置日
- 2017年11月10日
- 措置期間
- 2017年11月10日から2017年12月9日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 株式会社安藤・間の社員2人が、 平成25年に福島県田村市から受注した除染事業において、 作業員の宿泊費水増し分約 4,100 万円分を含む事業費約 7,600 万円分をだまし取ったとして、 平成29年9月28日に東京地方検察庁特別捜査部に詐欺罪で在宅起訴されたため。
- 根拠規程
- 佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
- 対象法人所在地
- 東京都港区赤坂6-1-20
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。