期間終了指名停止
株式会社海中景観研究所
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2015年4月17日
- 措置期間
- 2015年4月17日から2015年7月16日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- (中国四国事務所) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) 環境省が発注する「7平成26年度大山隠岐 国立公園(島根県地域)海域資質調査業 務」については、平成26年6月11日に株式 会社海中景観研究所と契約を締結してい たところ、当該請負業務仕様書に定められ た業務内容の一部が不履行となり、契約の 一部を解除するに至ったため。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第15号に該当するため。
- 根拠規程
- (中国四国事務所) 別表第2、別表第2第15号
- 対象法人所在地
- 島根県隠岐群隠岐の島町蛸木後谷622-1
公表された事案の概要
(中国四国事務所) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) 環境省が発注する「7平成26年度大山隠岐 国立公園(島根県地域)海域資質調査業 務」については、平成26年6月11日に株式 会社海中景観研究所と契約を締結してい たところ、当該請負業務仕様書に定められ た業務内容の一部が不履行となり、契約の 一部を解除するに至ったため。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第15号に該当するため。
公式資料
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