期間終了指名停止

株式会社海中景観研究所

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年4月17日
措置期間
2015年4月17日から2015年7月16日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
(中国四国事務所) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) 環境省が発注する「7平成26年度大山隠岐 国立公園(島根県地域)海域資質調査業 務」については、平成26年6月11日に株式 会社海中景観研究所と契約を締結してい たところ、当該請負業務仕様書に定められ た業務内容の一部が不履行となり、契約の 一部を解除するに至ったため。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第15号に該当するため。
根拠規程
(中国四国事務所) 別表第2、別表第2第15号
対象法人所在地
島根県隠岐群隠岐の島町蛸木後谷622-1

公表された事案の概要

(中国四国事務所) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) 環境省が発注する「7平成26年度大山隠岐 国立公園(島根県地域)海域資質調査業 務」については、平成26年6月11日に株式 会社海中景観研究所と契約を締結してい たところ、当該請負業務仕様書に定められ た業務内容の一部が不履行となり、契約の 一部を解除するに至ったため。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第15号に該当するため。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。