期間終了指名停止
株式会社鈴木塗装工務店名古屋支店
日進市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 日進市
- 公表データソース
- 日進市 令和4〜7年度 指名停止運用状況一覧表
- 措置日
- 2022年10月6日
- 措置期間
- 2022年10月6日から2022年11月5日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、関東地方整備局は同条第3項により、令和4年8月30日に同社に対し7日間の営業停止処分を行った。このことは、契約の相手方として不適当であると判断し、指名停止を行う。
- 根拠規程
- 第4条第1項(別表3−6)
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市南区明円町60番地
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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