期間終了指名停止
村上建設株式会社
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2026年1月16日
- 措置期間
- 2026年1月16日から2026年2月15日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 「工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領」別表第2第16号 (不正又は不誠実な行為) 村上建設株式会社の従業員が、令和6年4月15日、鹿児島県奄美市の大熊漁港において、同 社が所有する船舶を洗浄した際に洗浄水に混入した燃料油を過失により同漁港海域に排出さ せたことにより、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反で名瀬簡易裁判所から罰 金刑の略式命令を受け、令和7年1月15日にその刑が確定したことは、「工事請負契約等に係 る指名停止等措置要領」別表2第16号に該当するため。
- 根拠規程
- 「工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領」 別表第2第16号、別表2第16号
- 対象法人所在地
- 鹿児島県奄美市名瀬小浜町29-9
- 法人番号
- 7340001010759
公表された事案の概要
村上建設株式会社の従業員が、令和6年4月15日、鹿児島県奄美市の大熊漁港において、同 社が所有する船舶を洗浄した際に洗浄水に混入した燃料油を過失により同漁港海域に排出さ せたことにより、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反で名瀬簡易裁判所から罰 金刑の略式命令を受け、令和7年1月15日にその刑が確定したことは、「工事請負契約等に係 る指名停止等措置要領」別表2第16号に該当するため。
公式資料
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