期間終了指名停止

株式会社昭和商工

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年4月15日
措置期間
2016年4月15日から2016年7月14日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社昭和商工は、平成26年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、実際には非常勤である者を技術職員名簿に記載して経営事項審査申請を行うとともに、その申請に基づき得られた総合判定値通知書をもって、発注機関に対し入札参加資格申請を行った。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1140001049311

公表された事案の概要

株式会社昭和商工は、平成26年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、実際には非常勤である者を技術職員名簿に記載して経営事項審査申請を行うとともに、その申請に基づき得られた総合判定値通知書をもって、発注機関に対し入札参加資格申請を行った。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から営業停止処分を受けた。

公式資料

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