期間終了入札参加停止

日東工営株式会社

和光市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
和光市
公表データソース
和光市 入札参加停止情報(2016年度以降の年度別PDF)
措置日
2017年7月5日
措置期間
2017年7月5日から2017年8月4日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
名古屋市内の建築物の解体等の作業を行うに当たり、あらかじめ石綿の使用の有無を調査せず、その結果を記録しなかったとして、名古屋簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受けたことは契約者との信頼関係を著しく損なうものであり、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
根拠規程
名古屋市内の建築物の解体等の作業を行うに当たり、あらかじめ石綿の使用の有無を調査せず、その結果を記録しなかったとして、名古屋簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受けたことは契約者との信頼関係を著しく損なうものであり、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
対象法人所在地
東京都新宿区西新宿7-5-2

公表された事案の概要

名古屋市内の建築物の解体等の作業を行うに当たり、あらかじめ石綿の使用の有無を調査せず、その結果を記録しなかったとして、名古屋簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受けたことは契約者との信頼関係を著しく損なうものであり、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。

公式資料

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