期間終了指名停止

西武建設株式会社

常陸太田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
常陸太田市
公表データソース
常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
措置日
2023年9月5日
措置期間
2023年9月5日から2023年12月4日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
西武建設(株)は、建設業法(以下「法」という。)第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことにより、同社は国土交通省関東地方整備局から令和5年7月21日付けで、法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。上記事実は,「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第14号(1)及び(2)に該当する。
根拠規程
常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第14号(1)及び(2)
対象法人所在地
埼玉県所沢市くすのき台1-11-1

公表された事案の概要

西武建設(株)は、建設業法(以下「法」という。)第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことにより、同社は国土交通省関東地方整備局から令和5年7月21日付けで、法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。上記事実は,「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第14号(1)及び(2)に該当する。

公表資料・保存記録

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