期間終了指名停止・入札参加停止

有限会社晃正工業

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2026年4月9日
措置期間
2026年4月9日から2026年6月8日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
有限会社晃正工業は、幡多土木事務所発注の「県道安満地 福良線外1路線 道路維持委託業務(道維第 11-01ー6 号)」の競争入札に関し、令和8年3月 26 日に落札したに もかかわらず、当初配置予定の技術者の配置が困難となった として契約を辞退したため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 2の第 21 号(不正又は不誠実な行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係6の(1)の付表の2 (落札決定後辞退等)に該当
根拠規程
有限会社晃正工業は、幡多土木事務所発注の「県道安満地 福良線外1路線 道路維持委託業務(道維第 11-01ー6 号)」の競争入札に関し、令和8年3月 26 日に落札したに もかかわらず、当初配置予定の技術者の配置が困難となった として契約を辞退したため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 2の第 21 号(不正又は不誠実な行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係6の(1)の付表の2 (落札決定後辞退等)に該当
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

有限会社晃正工業は、幡多土木事務所発注の「県道安満地 福良線外1路線 道路維持委託業務(道維第 11-01ー6 号)」の競争入札に関し、令和8年3月 26 日に落札したに もかかわらず、当初配置予定の技術者の配置が困難となった として契約を辞退したため。

公式資料

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