期間終了指名停止

日新興業株式会社

茨城県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城県
公表データソース
茨城県 建設工事等指名停止情報一覧・個別概要
措置日
2025年8月20日
措置期間
2025年8月20日から2025年11月19日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
日新興業(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2に規 定する額を超える下請契約を締結した。 当該事実が建設業法第 28 条第1項第6号に該当するとして、同社は国土交通省近畿地方整備局から 令和7年3月4日付けで営業停止処分を受けた。
根拠規程
茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領 上記事実は、茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成6年7月14日付け監第692号。以 下「指名停止等措置要領」という。)別表第2第 14 号イに該当する。
対象法人所在地
大阪府大阪市淀川区三国本町1-12-30

公表された事案の概要

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公式資料

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