期間終了指名停止
日新興業株式会社
茨城県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城県
- 公表データソース
- 茨城県 建設工事等指名停止情報一覧・個別概要
- 措置日
- 2025年8月20日
- 措置期間
- 2025年8月20日から2025年11月19日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 日新興業(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2に規 定する額を超える下請契約を締結した。 当該事実が建設業法第 28 条第1項第6号に該当するとして、同社は国土交通省近畿地方整備局から 令和7年3月4日付けで営業停止処分を受けた。
- 根拠規程
- 茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領 上記事実は、茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成6年7月14日付け監第692号。以 下「指名停止等措置要領」という。)別表第2第 14 号イに該当する。
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市淀川区三国本町1-12-30
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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