期間終了指名停止

(株)佐藤組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2011年12月21日
措置期間
2011年12月21日から2012年1月20日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社佐藤組は、平成19年10月1日から平成23年8月31日までの間、造園工事業の営業所の専任技術者を欠いていたにも関わらず、代わるべき者を届け出ないまま建設業を営んでいたことが建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月24日に福島県知事から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3380001009388

公表された事案の概要

株式会社佐藤組は、平成19年10月1日から平成23年8月31日までの間、造園工事業の営業所の専任技術者を欠いていたにも関わらず、代わるべき者を届け出ないまま建設業を営んでいたことが建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月24日に福島県知事から指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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