期間終了指名停止
株式会社安藤・間
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2017年10月4日
- 措置期間
- 2017年10月4日から2018年1月3日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- (福島地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社安藤・間が請負った除染事業において、田村市に対 し改ざんした作業員の宿泊費領収書を提出し、事業費をだまし 取ったとして、東京地方検察庁特別捜査部は株式会社安藤・間 東北支店の社員二人を詐欺罪で在宅起訴した。 このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計 課長通知)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当するた め、当該業者に対して指名停止を行うものである。
- 根拠規程
- (福島地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号
- 対象法人所在地
- 東京都港区赤坂6-1-20
- 法人番号
- 2010401051696
公表された事案の概要
(福島地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社安藤・間が請負った除染事業において、田村市に対 し改ざんした作業員の宿泊費領収書を提出し、事業費をだまし 取ったとして、東京地方検察庁特別捜査部は株式会社安藤・間 東北支店の社員二人を詐欺罪で在宅起訴した。 このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計 課長通知)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当するた め、当該業者に対して指名停止を行うものである。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。