期間終了指名停止

株式会社安藤・間

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2017年10月4日
措置期間
2017年10月4日から2018年1月3日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
(福島地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社安藤・間が請負った除染事業において、田村市に対 し改ざんした作業員の宿泊費領収書を提出し、事業費をだまし 取ったとして、東京地方検察庁特別捜査部は株式会社安藤・間 東北支店の社員二人を詐欺罪で在宅起訴した。 このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計 課長通知)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当するた め、当該業者に対して指名停止を行うものである。
根拠規程
(福島地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号
対象法人所在地
東京都港区赤坂6-1-20
法人番号
2010401051696

公表された事案の概要

(福島地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社安藤・間が請負った除染事業において、田村市に対 し改ざんした作業員の宿泊費領収書を提出し、事業費をだまし 取ったとして、東京地方検察庁特別捜査部は株式会社安藤・間 東北支店の社員二人を詐欺罪で在宅起訴した。 このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計 課長通知)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当するた め、当該業者に対して指名停止を行うものである。

公式資料

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