期間終了指名停止

吉井建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2013年7月4日
措置期間
2013年7月4日から2013年9月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
吉井建設株式会社は,平成24年6月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり,経営規模等評価申請書の技術職員名簿に,遅くとも平成24年6月3日に雇用関係が終了している技術職員を雇用しているとして事実と異なる内容を記載のうえ提出した。 このことは,建設業法第27条の26第2項に違反すると認められるとして,平成25年4月5日,建設業許可部局である奈良県より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

吉井建設株式会社は,平成24年6月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり,経営規模等評価申請書の技術職員名簿に,遅くとも平成24年6月3日に雇用関係が終了している技術職員を雇用しているとして事実と異なる内容を記載のうえ提出した。 このことは,建設業法第27条の26第2項に違反すると認められるとして,平成25年4月5日,建設業許可部局である奈良県より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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