期間終了指名停止

日本交通技術株式会社

富士市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士市
公表データソース
富士市 指名停止情報(工事請負契約等)年度別履歴
措置日
2026年1月8日
措置期間
2026年1月8日から2026年7月7日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令又は課徴金の減免制度の適用を受けたことによる。
対象法人所在地
東京都台東区上野7-11-1
法人番号
7010501018351

公表された事案の概要

地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令又は課徴金の減免制度の適用を受けたことによる。

公表資料・保存記録

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