期間終了指名停止

(株)竹中土木

土浦市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
土浦市
公表データソース
土浦市 指名停止・指名停止と同様の措置の概要(確認済み現行3公表)
措置日
2026年9月24日
措置期間
2026年9月24日から2026年10月23日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
「土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱」(平成11年3月31日告示第22号。以下、「指名停止等措置要綱」という。)第2条第1項及び別表第2第15項第1号に該当。
根拠規程
土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱 第2条第1項及び別表第2第15項第1号
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

(株)竹中土木が施工の近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事において発生した労働災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い、事故の状況を虚偽陳述したとして、令和8年6月10日付けで同社社員が羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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