期間終了指名停止

東洋シヤッター(株)

佐世保市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐世保市
公表データソース
佐世保市 佐世保市 指名停止一覧【令和7年度措置分】 措置月日順
措置日
2026年3月31日
措置期間
2026年3月31日から2026年4月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
建設業法違反行為 東洋シヤッター(株)については、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結したことで、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。
対象法人所在地
大阪市中央区南船場二丁目3番2号
法人番号
4120001085479

公表された事案の概要

建設業法違反行為 東洋シヤッター(株)については、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結したことで、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

この記録には、公表内容の訂正・更新として異なる取得内容が保存されています。現在表示している構造化データと保存原文をあわせて確認してください。