期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

宮崎市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宮崎市
公表データソース
宮崎市 宮崎市 指名停止措置情報(物品売買等)(令和07年03月24日現在) (PDF 74.2KB)
措置日
2025年3月24日
措置期間
2025年3月24日から2025年5月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者及び工事現場の主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から監督処分を受けた。
根拠規程
要綱第3条第1項に規定する別表第2の第9号
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者及び工事現場の主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から監督処分を受けた。

公表資料・保存記録

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