期間終了指名停止

南部開発株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年7月10日
措置期間
2026年7月10日から2026年8月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である南部開発株式会社の上記案件に係る行為は、「国土 交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措 置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第5号(独占禁止法違反行為) に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第5号
対象法人所在地
香川県高松市勅使町299番地2
法人番号
6470001003107

公表された事案の概要

令和8年6月25日、公正取引委員会は、香川県が総合評価方式による一般競争入札の方 式により、高松市を施工場所として発注する土木一式工事であって、同県から土木一式工事 についてA等級に格付されている単体企業を入札の参加者とするもの(同県が海上工事とし て発注する工事又は同県による工事の設計上、作業船(監視船を除く。)若しくは潜水士を使 用して海上から施工する工事及び同県による工事の設計上、プレストレストコンクリート製橋 桁を用いる橋梁上部工事を除く)についての入札に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制 限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして対象の全29社を公表した。また、課徴 金減免制度を適用したうち7社と事業活動の全部を取りやめた2社を除いた20社に対し、再 発防止を求める排除措置命令(課徴金納付命令は27社)を行った。

公式資料

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