期間終了指名停止・入札参加停止

有限会社冨士産業

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2025年6月13日
措置期間
2025年6月13日から2025年6月26日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
当該業者は、幡多土木事務所土佐清水事務所発注の「公適 管第 12-101-2 号 国道 321 号公共施設等適正管理推進工事」 において発生した作業員の負傷事故について、車両系建設機 械の運行経路について、関係労働者に周知していなかったこ とが、労働安全衛生法違反に当たるとして、令和7年3月 14 日に四万十労働基準監督署より是正勧告を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第1の第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事 関係者事故)に該当 同要綱の取扱いの別表第1関係4の(3)(県発注工 事に係る工事関係者事故)に該当
根拠規程
当該業者は、幡多土木事務所土佐清水事務所発注の「公適 管第 12-101-2 号 国道 321 号公共施設等適正管理推進工事」 において発生した作業員の負傷事故について、車両系建設機 械の運行経路について、関係労働者に周知していなかったこ とが、労働安全衛生法違反に当たるとして、令和7年3月 14 日に四万十労働基準監督署より是正勧告を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第1の第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事 関係者事故)に該当 同要綱の取扱いの別表第1関係4の(3)(県発注工 事に係る工事関係者事故)に該当
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

当該業者は、幡多土木事務所土佐清水事務所発注の「公適 管第 12-101-2 号 国道 321 号公共施設等適正管理推進工事」 において発生した作業員の負傷事故について、車両系建設機 械の運行経路について、関係労働者に周知していなかったこ とが、労働安全衛生法違反に当たるとして、令和7年3月 14 日に四万十労働基準監督署より是正勧告を受けたため。

公式資料

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