期間終了指名停止
(株)大島小郡営業所
筑紫野市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 筑紫野市
- 公表データソース
- 筑紫野市 筑紫野市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2026年9月2日
- 措置期間
- 2026年9月2日から2026年11月1日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約をした。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められることから、令和8年7月17日に九州地方整備局から営業停止処分(7日間)を受けた。このことは、筑紫野市指名停止等の措置に関する規則(平成24年筑紫野市規則第38号)別表第2第11項に該当する。
- 根拠規程
- 筑紫野市指名停止等の措置に関する規則 別表第2第11
- 対象法人所在地
- 福岡県小郡市小郡1565番地4CasaOgori102号室
公表された事案の概要
(株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約をした。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められることから、令和8年7月17日に九州地方整備局から営業停止処分(7日間)を受けた。このことは、筑紫野市指名停止等の措置に関する規則(平成24年筑紫野市規則第38号)別表第2第11項に該当する。
公表資料・保存記録
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