期間終了指名停止

(株)大島小郡営業所

筑紫野市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
筑紫野市
公表データソース
筑紫野市 筑紫野市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年9月2日
措置期間
2026年9月2日から2026年11月1日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約をした。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められることから、令和8年7月17日に九州地方整備局から営業停止処分(7日間)を受けた。このことは、筑紫野市指名停止等の措置に関する規則(平成24年筑紫野市規則第38号)別表第2第11項に該当する。
根拠規程
筑紫野市指名停止等の措置に関する規則 別表第2第11
対象法人所在地
福岡県小郡市小郡1565番地4CasaOgori102号室

公表された事案の概要

(株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約をした。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められることから、令和8年7月17日に九州地方整備局から営業停止処分(7日間)を受けた。このことは、筑紫野市指名停止等の措置に関する規則(平成24年筑紫野市規則第38号)別表第2第11項に該当する。

公表資料・保存記録

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