期間終了指名停止

大成建設(株)神戸支店

宍粟市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宍粟市
公表データソース
宍粟市 宍粟市 【PDF文書】(PDFファイル:128.8KB)
措置日
2024年6月5日
措置期間
2024年6月5日から2024年7月4日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
東海旅客鉄道(株)が発注する「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)」において、当該有資格者の使用人が、令和5年4月18日に発生した作業員の負傷事故について、鰍沢労働基準監督署長に遅滞なく報告しなければならなかったところ、令和5年7月4日まで提出しなかったとして、令和6年3月19日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和6年3月26日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。(指名停止基準別表2の7(4)ウ適用)
根拠規程
指名停止基準 別表2
対象法人所在地
兵庫県神戸市中央区下山手通三丁目12番1号

公表された事案の概要

東海旅客鉄道(株)が発注する「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)」において、当該有資格者の使用人が、令和5年4月18日に発生した作業員の負傷事故について、鰍沢労働基準監督署長に遅滞なく報告しなければならなかったところ、令和5年7月4日まで提出しなかったとして、令和6年3月19日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和6年3月26日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。(指名停止基準別表2の7(4)ウ適用)

公表資料・保存記録

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