期間終了指名停止

協積産業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年5月10日
措置期間
2012年5月10日から2012年7月9日まで
理由分類
贈賄
措置理由(原文)
協積産業株式会社及び株式会社恵工業の社員は、盛岡市発注の工事において、盛岡市職員と共謀し、工事代金を水増しして市に水増し分を含む代金を支払わせ、工事代金を搾取した容疑で平成24年1月27日に逮捕・同年2月17日に起訴された。 また、協積産業株式会社の社員は、同市発注工事の設計金額に関する情報の見返りとして、盛岡市職員に贈賄行為(公訴時効成立)を行った事実が明らかになった。
対象法人所在地
未収録
法人番号
6400001000531

公表された事案の概要

協積産業株式会社及び株式会社恵工業の社員は、盛岡市発注の工事において、盛岡市職員と共謀し、工事代金を水増しして市に水増し分を含む代金を支払わせ、工事代金を搾取した容疑で平成24年1月27日に逮捕・同年2月17日に起訴された。 また、協積産業株式会社の社員は、同市発注工事の設計金額に関する情報の見返りとして、盛岡市職員に贈賄行為(公訴時効成立)を行った事実が明らかになった。

公式資料

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