(株)富士通ゼネラル
安来市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 安来市
- 公表データソース
- 安来市 安来市 実取得した公式指名停止等公表
- 措置日
- 2017年4月14日
- 措置期間
- 2017年4月14日から2017年6月13日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- (株)富士通ゼネラルは、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。沖電気工業(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本無線(株)は、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年9月15日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。(株)日立国際電気は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年5月24日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令を受けた。̲(株)富士通ゼネラル、日本無線(株)、日本電気(株))、沖電気工業(株)が公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたこと、(株)日立国際電気が公正取引委員会から排除措置命令を受けたことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、(株)富士通ゼネラルについては、指名停止措置期間を1ヶ月、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、1ヶ月とする。
- 根拠規程
- 安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 別表第2第3号
- 対象法人所在地
- 神奈川県川崎市高津区末長3−3−17
公表された事案の概要
(株)富士通ゼネラルは、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。沖電気工業(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本無線(株)は、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年9月15日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。(株)日立国際電気は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年5月24日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令を受けた。̲(株)富士通ゼネラル、日本無線(株)、日本電気(株))、沖電気工業(株)が公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたこと、(株)日立国際電気が公正取引委員会から排除措置命令を受けたことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、(株)富士通ゼネラルについては、指名停止措置期間を1ヶ月、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、1ヶ月とする。
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