期間終了指名停止

真栄産業株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2017年5月29日
措置期間
2017年5月29日から2017年6月28日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(九州地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 民間発注の建築一式工事において、建設業法第3条第 1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む 元請業者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の 範囲を超えて請負契約を締結したことによる。(建設業法違反)
根拠規程
(九州地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号
対象法人所在地
宮崎県都城市神之山町4824
法人番号
2350001008039

公表された事案の概要

(九州地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 民間発注の建築一式工事において、建設業法第3条第 1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む 元請業者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の 範囲を超えて請負契約を締結したことによる。(建設業法違反)

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。