期間終了指名停止

(株)須崎工務店

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2012年3月26日
措置期間
2012年3月26日から2012年4月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社須崎工務店は、四日市市から請け負った、泊山小学校増築・改修工事において、義務づけられた施工体制台帳の作成に当たり、一部の下請業者の施工体制台帳を作成せず、発注者に適正な施工台帳の写しを提出しなかった。 以上のことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年2月22日、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5190001015230

公表された事案の概要

株式会社須崎工務店は、四日市市から請け負った、泊山小学校増築・改修工事において、義務づけられた施工体制台帳の作成に当たり、一部の下請業者の施工体制台帳を作成せず、発注者に適正な施工台帳の写しを提出しなかった。 以上のことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年2月22日、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。

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