期間終了指名停止

新明和工業株式会社

東串良町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
東串良町
公表データソース
東串良町 東串良町 指名停止情報[PDF:129KB]
措置日
2025年5月21日
措置期間
2025年5月21日から2025年6月20日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとして、令和7年3月24日付で公正取引委員会に課徴金納付命令を受け、本町の契約相手方として不適当と認められるため。
根拠規程
東串良町建設工事指名停止競争入札参加者指名基準実施要領 別表第7号
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1番1号
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとして、令和7年3月24日付で公正取引委員会に課徴金納付命令を受け、本町の契約相手方として不適当と認められるため。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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