期間終了指名停止
パナソニック産機システムズ株式会社
国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 国土交通省国土地理院
- 公表データソース
- 国土交通省国土地理院 指名停止情報
- 措置日
- 2025年7月18日
- 措置期間
- 2025年7月18日から2025年9月17日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 物品・役務の有資格登録業者であるパナソニック産機システムズ株式会社の上記案件に 係る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」 (平成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に 係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号 (建設業法違反行為)に該当するものである。
- 根拠規程
- 別表第2第13号
- 対象法人所在地
- 東京都墨田区押上1-1-2
- 法人番号
- 8010501032913
公表された事案の概要
パナソニック産機システムズ株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資 格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第 1項第2号に該当すると認められるとして、22日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
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