期間終了指名停止

有限会社成瀬舗設

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年2月20日
措置期間
2026年2月20日から2026年3月5日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である有限会社成瀬舗設の上記案件に係る行為は、「国土 交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措 置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第1第8号(安全管理措置の不適切 により生じた工事関係者事故)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第1第8号
対象法人所在地
東京都町田市高ヶ坂3丁目14番10号

公表された事案の概要

当該業者は、令和6年7月23日、神奈川県横浜市の整地工事において、車両系建設機械 であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧 する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落 により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置 せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じず、労働者がローラーごと転 落し死亡する工事関係者事故を発生させた。 この件について同社及び同社使用人は、令和7年4月10日、労働安全衛生法及び労働安 全衛生規則違反により、罰金刑に処せられた。

公式資料

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