期間終了指名停止
(株)吉村建設
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2021年7月27日
- 措置期間
- 2021年7月27日から2021年8月26日まで
- 理由分類
- 労働法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社吉村建設が、令和2年4月20日、熊本県が発注した「両出地区経営体育成基盤整備事業(長寿命化)第16号工事」の工事現場において、移動式クレーンを使用し、つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷である軽量鋼矢板1枚をつり上げて移動させる作業を行うに当たり、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りを規制すべきところ、その措置を講じることなく労働者を立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和3年5月12日、その刑が確定した。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8330001013332
公表された事案の概要
株式会社吉村建設が、令和2年4月20日、熊本県が発注した「両出地区経営体育成基盤整備事業(長寿命化)第16号工事」の工事現場において、移動式クレーンを使用し、つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷である軽量鋼矢板1枚をつり上げて移動させる作業を行うに当たり、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りを規制すべきところ、その措置を講じることなく労働者を立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和3年5月12日、その刑が確定した。
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