期間終了指名停止・入札参加停止
水戸電力株式会社
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和4年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2022年8月3日
- 措置期間
- 2022年8月3日から2022年9月2日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 水戸電力株式会社は,令和3年2月15日付けで契約を締結した電力供給契約書につい て,令和3年11月9日付けで電力小売事業(高圧)の廃止及び電力供給終了に係る申し 入れを行ったことから,水戸市は,その後,協議を行い,令和3年12月10日付けで同契 約を解除した。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第75条第1項別表第4第14項「不正又 は不誠実な行為」に該当する。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 措置要件期間 別表第4第14項ウ(不正又は不誠実な行為)当該認定をした日から 「ア及びイに掲げる場合のほか,業務に関し,不正又は不誠1カ月以上9カ月以内 実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められ るとき。」
- 根拠規程
- 水戸電力株式会社は,令和3年2月15日付けで契約を締結した電力供給契約書につい て,令和3年11月9日付けで電力小売事業(高圧)の廃止及び電力供給終了に係る申し 入れを行ったことから,水戸市は,その後,協議を行い,令和3年12月10日付けで同契 約を解除した。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第75条第1項別表第4第14項「不正又 は不誠実な行為」に該当する。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 措置要件期間 別表第4第14項ウ(不正又は不誠実な行為)当該認定をした日から 「ア及びイに掲げる場合のほか,業務に関し,不正又は不誠1カ月以上9カ月以内 実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められ るとき。」
- 対象法人所在地
- 水戸市赤塚1丁目16エスコート赤塚ウエストA202
公表された事案の概要
水戸電力株式会社は,令和3年2月15日付けで契約を締結した電力供給契約書につい て,令和3年11月9日付けで電力小売事業(高圧)の廃止及び電力供給終了に係る申し 入れを行ったことから,水戸市は,その後,協議を行い,令和3年12月10日付けで同契 約を解除した。
公式資料
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