現在停止中指名停止

株式会社大島

鳥栖市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鳥栖市
公表データソース
鳥栖市 鳥栖市2026年7月27日付け指名停止公表
措置日
2026年7月27日
措置期間
2026年7月28日から2026年9月27日まで
理由分類
贈賄
措置理由(原文)
理由:対象業者は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省九州地方整備局長から、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分(7日間)を受けたため。 このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第13号(建設業法違反行為)に該当するため(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置することとなる。ただし、以下の条文に該当するため指名停止期間は上記のとおりとなる。 ・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置基準第4条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当)
根拠規程
鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領 別表第2第13号
対象法人所在地
佐賀県鳥栖市養父町38番地

公表された事案の概要

対象業者は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省九州地方整備局長から、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分(7日間)を受けたため。

公式資料

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