期間終了指名停止
株式会社竹中土木
富士宮市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士宮市
- 公表データソース
- 富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2026年7月21日
- 措置期間
- 2026年7月21日から2026年8月20日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、使用人が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、株式会社竹中土木を1か月の指名停止とする。
- 根拠規程
- 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
- 対象法人所在地
- 東京都江東区新砂1-1-1
- 法人番号
- 4010601030580
公表された事案の概要
株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、使用人が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、株式会社竹中土木を1か月の指名停止とする。
公表資料・保存記録
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