期間終了指名停止

東洋シヤッター株式会社名古屋支店

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2026年3月12日
措置期間
2026年3月12日から2026年5月11日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
東洋シヤッター株式会社は、一部の地域において、建設業許可を有しない者との間で建設業法施行令第1条の2に定める金額を超える額をもって下請契約を締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、近畿地方整備局は同条第3項により、令和8年2月24日付けで同社に対し令和8年3月11日から同月20日までの10日間の営業停止処分を行った。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、東洋シヤッター株式会社名古屋支店に対して指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第3-6)
対象法人所在地
愛知県名古屋市中川区北江町2-12

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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