現在停止中指名停止

みらい建設工業株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年9月18日
措置期間
2026年9月18日から2026年10月17日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
役務の有資格登録業者であるみらい建設工業株式会社の上記案件に係る行為は、「国土 交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措 置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な行 為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号
対象法人所在地
東京都港区芝四丁目6番12号
法人番号
1010401078435

公表された事案の概要

みらい建設工業株式会社は、名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整 備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置 を講じなかったとして、令和8年7月17日、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代 表構成員であるみらい建設工業株式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反 により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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