期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社市毛建設

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和6年度の公表指名停止通知
措置日
2024年10月16日
措置期間
2024年10月16日から2024年11月15日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
元請負人の株式会社市毛建設及び一次下請負人の株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年 10月2日,本市発注の配水管布設替工事(第15工区)において,既設アスファルト舗装版を撤去 しアスファルト殻をトラックへ積み込むため,バックホウのバケットへのアスファルト殻の投入作業 を手作業で行っていた際,安全管理措置の不適切により,一次下請負人の作業員が持っていたアスフ ァルト殻の上に他の作業員がアスファルト殻を投入したため,バケット内のアスファルト殻との間に 指を挟め,重傷を負う事故を生じさせた。 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3-8工区)工 事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参加資格停止措置を受け ており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であることから,水戸市建設工事及び委託業務 の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第79条第1項の規定により,入札参加資格 停止期間の短期加重措置とする。 契約規程第75条第1項別表第3第6号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市 発注工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第6号 当該認定をした日から イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数の負傷者を 1カ月以上2カ月以内 生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められるとき。
根拠規程
元請負人の株式会社市毛建設及び一次下請負人の株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年 10月2日,本市発注の配水管布設替工事(第15工区)において,既設アスファルト舗装版を撤去 しアスファルト殻をトラックへ積み込むため,バックホウのバケットへのアスファルト殻の投入作業 を手作業で行っていた際,安全管理措置の不適切により,一次下請負人の作業員が持っていたアスフ ァルト殻の上に他の作業員がアスファルト殻を投入したため,バケット内のアスファルト殻との間に 指を挟め,重傷を負う事故を生じさせた。 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3-8工区)工 事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参加資格停止措置を受け ており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であることから,水戸市建設工事及び委託業務 の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3-8工区)工 事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参加資格停止措置を受け ており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であることから,水戸市建設工事及び委託業務 の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第79条第1項の規定により,入札参加資格 停止期間の短期加重措置とする。 契約規程第75条第1項別表第3第6号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市 発注工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第6号 当該認定をした日から イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数の負傷者を 1カ月以上2カ月以内 生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められるとき。
対象法人所在地
茨城県水戸市千波町454-1

公表された事案の概要

元請負人の株式会社市毛建設及び一次下請負人の株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年 10月2日,本市発注の配水管布設替工事(第15工区)において,既設アスファルト舗装版を撤去 しアスファルト殻をトラックへ積み込むため,バックホウのバケットへのアスファルト殻の投入作業 を手作業で行っていた際,安全管理措置の不適切により,一次下請負人の作業員が持っていたアスフ ァルト殻の上に他の作業員がアスファルト殻を投入したため,バケット内のアスファルト殻との間に 指を挟め,重傷を負う事故を生じさせた。

公式資料

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